6月議会報告
資料@
第4回 相模原・津久井地域合併協議会(H16/8/4)(会議録より抜粋)
市都市部会長
「・・・平成20年3月に第6回の線引きの告示があります。・・・これには当然間に合わない・・・今までは人口フレーム制度という形でやっていたわけでございますが、・・・これについては神奈川県も見直しをしていくものと考えております。」
市都市部会長
「住民の意向を伺いながらやっていくということでございますから、・・・例えば、10年以内とか、そういうスケジュールでいくと思います・・・」
第4回 相模原市・藤野町合併協議会(H17/10/17)(会議録より抜粋)
市都市部会長
「・・・住民の意見を踏まえた中で、今後、線引きをするかどうかも含めまして、新市において検討してまいりたいと思います。」
資料A
国土交通省 都市計画法運用指針(H18/11)
(「「.都市計画制度の運用のあり方」より抜粋)
区域区分(線引き)を行っている都市計画区域を有する市町村と区域区分を行っていない都市計画区域を有する市町村が合併した場合、当面の間、それぞれの都市計画区域をそのまま存続させることも考えられる。
ただし、区域区分を行っていない都市計画区域に含まれる市町村が、政令市と合併した場合や他の市町村と合併して政令市になった場合には、当該都市計画区域についても区域区分を行うことが必要となる点に留意が必要である。
資料B
3つの都市計画区域をおいている成田市の例(HPより抜粋)
■ 都市計画区域
線引きを行っている成田都市計画区域と、線引きを行っていない下総都市計画区域、大栄都市計画区域では、地域特性に差異があることから、直ちに都市計画区域の見直しは行わないこととされました。
■ 区域区分(線引き)
首都圏整備法に規定する近郊整備地帯においては区域区分を定めるものとされています。これは開発圧力の高い三大首都圏の既成市街地、近郊整備地帯及び政令指定都市を含む都市計画区域に線引きを定めることを義務づけるということです。
このようなことから、区域の全体が近郊整備地帯に属する成田都市計画区域では線引きを定め、近郊整備地帯に属さない下総都市計画区域、大栄都市計画区域については、急激かつ無秩序な市街化の進行は直ちには見込めないとの判断から区域区分を定めないものとしています。
線引きの凍結、留保を求める陳情は継続審査に
〜建設委員会(6/23)〜
線引きの凍結を求める陳情(藤野町2172人の署名)、線引きの留保を求める陳情(相模湖町1764人の署名)が提出され、駆けつけた多くの傍聴者が真剣に見守る中、審議されました。
委員会では、これまで市が示してきた負担軽減策や緩和策のほかに、市街化区域の農地について、増税分の8割を7年間、市が補助するという新たな負担軽減策が示されました。「何としてもここで線引き」という市の姿勢が明確になりました。そこまでして、なぜこの時期にこだわるのか。県は市に対して政令市移行と同時の線引きを求めていないだけに、疑問です。
審査の結果、線引き素案説明会などの状況を見て判断すべきとして、全員一致で継続審査となりました。
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